財団についてFoundation

概要

公益財団法人伊藤記念財団定款

施行 平成24年4月1日

第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人伊藤記念財団(以下「本財団」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。

  1. 2 本財団は、理事会の決議を経て従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事 業
(目 的)
第3条 本財団は、食肉に関する研究及び調査を行い、もって畜産業及び食品産業の振興と国民食生活の安定に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    1. (1) 食肉の生産、処理、加工等に関する基礎的研究及び調査
    2. (2) 食肉の生産、処理、加工等に関する研究又は調査を行う大学等の研究機関に対する助成
    3. (3) 食肉の生産、処理、加工等に関する研究又は調査に優れた業績が認められる研究者の表彰
    4. (4) 食肉の生産、処理、加工等に関する情報の普及及び広報
    5. (5) その他本財団の目的を達成するために必要な事業
  1. 2 第1項各号の事業については、日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(資産の種別)
第5条 本財団の資産を分けて、基本財産及び普通財産とする。

  1. 2 基本財産は、本財団の目的である事業を行うために不可欠なものとして評議員会で決議した財産を財団の基本財産とする。
  2. 3 普通財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)
第6条 本財団の資産は理事長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

  1. 2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れるか、確実な信託会社に信託するか、又は国債・公債等確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

(事業年度)
第7条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 本財団の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  1. 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  2. 3 第1項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第9条 理事長は、毎事業年度終了後、速やかに、次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、定時評議員会において、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類(以下「計算書類等」という。)については承認を得なければならない。

    1. (1) 事業報告
    2. (2) 事業報告の附属明細書
    3. (3) 貸借対照表
    4. (4) 正味財産増減計算書
    5. (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
    6. (6) 財産目録
  1. 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    1. (1) 監査報告
    2. (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
    3. (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4. (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(借入金)
第10条 本財団は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、あらかじめ理事会において定めた額を限度として、その事業年度内において普通財産をもって償還する一時借入金の借入れをすることができる。
(株主権の行使)
第11条 基本財産に組み入れた株式の発行会社の株式に係る次に掲げる事項以外の項目についての株主権の行使に当たっては、理事会において、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の決議を経なければならない。

    1. (1) 配当の受領
    2. (2) 無償新株式の受領
    3. (3) 株主宛配布書類の受領

(会計原則)
第12条 本財団の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第13条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第9条第2項第4号の種類に記載するものとする。

第4章 評議員
(評議員)
第14条 本財団に、評議員7名以上15名以内を置く。
(選任等)
第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

  1. 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    1. (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      1. イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      2. ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      3. ハ 当該評議員の使用人
      4. ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
      5. ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
      6. ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    2. (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      1. イ 理事
      2. ロ 使用人
      3. ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
        ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
      1. ① 国の機関
      2. ② 地方公共団体
      3. ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      4. ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      5. ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      6. ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
  2. 3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
  3. 4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

  1. 2 補欠により選任された評議員の任期は前任者の残任期間とする。
  2. 3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第17条 評議員に対して、各年度の総額が40万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

  1. 2 前項に規定するほか、評議員には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。

    1. (1) 理事及び監事(以下「役員」という。)の選任又は解任
    2. (2) 役員の報酬等の額及びその支給の基準
    3. (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
    4. (4) 計算書類等の承認
    5. (5) 定款の変更
    6. (6) 残余財産の処分
    7. (7) 基本財産の処分又は除外の承認
    8. (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
  1. 2 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第22条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

  1. 2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  2. 3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)
第22条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

  1. 2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催できる。

(議長)
第23条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  1. 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. (1) 監事の解任
    2. (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
    3. (3) 定款の変更
    4. (4) 基本財産の処分又は除外の承認
    5. (5) その他法令で定められた事項
  2. 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第25条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなすものとする。
(報告の省略)
第26条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなすものとする。
(議事録)
第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

  1. 2 議事録は議長が作成し、会議に出席した評議員のうちからその評議員会において選任された議事録署名人2人が署名又は記名押印しなければならない。
第6章 役員等
(種類及び定数)
第28条 本財団に、次の役員を置く。

    1. (1) 理事 5名以上10名以内
    2. (2) 監事 1名以上3名以内
  1. 2 理事のうち、1名を理事長とし、1名を副理事長、1名を常務理事とすることができる。
  2. 3 前項の理事長及び副理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(選任等)
第29条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

  1. 2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  2. 3 監事は、理事若しくは使用人を兼ねることができない。
  3. 4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  4. 5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  5. 6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)
第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  1. 2 理事長及び副理事長は、本財団を代表し、その業務を執行する。
  2. 3 副理事長は、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、本財団を代表し、理事長としての権限及び職務を常時代行する。
  3. 4 常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、本財団の業務を執行する。また、理事長、副理事長に事故があるとき又は理事長、副理事長が欠けたときは、理事長の業務に係る職務を執行する。
  4. 5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。

    1. (1) 理事の職務執行の状況及び本財団の業務、財産及び会計の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
    2. (2) 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
    3. (3) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
    4. (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。
      ただし、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
    5. (5) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
    6. (6) 理事が本財団の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本財団に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
    7. (7) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
  1. 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

  1. 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 3 理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第33条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。

    1. (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
    2. (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)
第34条 役員に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

  1. 2 前項に規定するほか、役員には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。

(取引の制限)
第35条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

    1. (1) 自己又は第三者のためにする本財団の事業の部類に属する取引
    2. (2) 自己又は第三者のためにする本財団との取引
    3. (3) 本財団がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本財団とその理事との利益が相反する取引
  1. 2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(顧問)
第36条 本財団に顧問若干名を置くことができる。

  1. 2 顧問は、理事会の決議を経て任期を定めたうえで理事長が選任する。
  2. 3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  3. 4 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
第7章 理事会
(構成)
第37条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第38条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

    1. (1) 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
    2. (2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
    3. (3) 前各号に定めるもののほか、本財団の業務執行の決定
    4. (4) 理事の職務の執行の監督
    5. (5) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
  1. 2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任すること
    ができない。

    1. (1) 重要な財産の処分及び譲受け
    2. (2) 多額の借財
    3. (3) 重要な使用人の選任及び解任
    4. (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
    5. (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本財団の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(開催)
第39条 理事会は、毎事業年度2回以上開催する。

  1. 2 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. (1) 理事長が必要と認めたとき。
    2. (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
    3. (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
    4. (4) 第31条第1項第4号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第40条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び前条第2項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

  1. 2 理事長は、前条第2項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から、5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
  2. 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の一週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
  3. 4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第41条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第42条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第43条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第44条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

  1. 2 前項の規定は、第30条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

第8章 専門委員会
(専門委員会)
第46条 理事長は、本財団の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の決議を経て、専門委員会を置くことができる。

  1. 2 専門委員は、専門的な知識を有する者のうちから理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。
  2. 3 専門委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第9章 事務局
(事務局)
第47条 本財団の事務を処理するため、事務局を設け、所要の職員を置く。

  1. 2 重要な使用人は、理事会の決議を経て理事長が任免する。
  2. 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
第10章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第48条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

  1. 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。

3 前項の変更を行った場合は、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併)
第49条 本財団は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の4分の3以上の決議により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

  1. 2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第50条 本財団は、一般法人法第202条に定められた事由によって解散する。
(公益目的取得財産残額相当額の贈与)
第51条 本財団が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第52条 本財団が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 本財団の公告は、電子公告による。

  1. 2 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告によることができない場合は官報に掲載する方法による。

第12章 補則

(委任)
第54条 この定款に定めるもののほか、本財団の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。